熊本県行政書士会 所属
法人向け・特定技能

特定技能・外国人雇用サポート

SPECIFIED SKILLED WORKER (SSW) VISA & COMPLIANCE

特定技能は、介護・外食・宿泊・製造・建設・農業など指定分野で外国人材を受け入れる在留資格です。試験合格または技能実習2号修了、雇用契約、支援計画、入管申請、受入れ後の四半期届出まで扱います。専門職のデスクワーク中心なら技人国を検討します。

対象となる方

介護、飲食料品製造、外食業、宿泊、建設、農業等の特定技能対象分野で外国人材を採用したい企業様

技能実習2号を修了した外国人材を自社で特定技能1号へ移行して継続雇用したい事業者様

海外現地で特定技能評価試験に合格した外国人財を日本へ呼び寄せたい企業様

受入れ企業基準(労働保険・社会保険・租税の適正納付等)の適合診断を希望される企業様

サポート内容

  • 特定技能受入れ機関(企業様)の法令適合性・体制診断
  • 特定技能外国人本人の試験合格証・技能実習修了証明の適格性確認
  • 特定技能雇用契約書・雇用条件書・事前ガイダンス記録の作成支援
  • 1号特定技能外国人支援計画書の策定および登録支援機関連携支援
  • 出入国在留管理局への在留資格認定証明書(呼寄せ)/変更許可申請代行
  • 受入れ後の四半期ごとの定期届出・随時届出の作成・コンプライアンス管理

お手続きの流れ

01

受入れ要件診断・職種確認

特定技能の対象産業分野・業務区分に合致しているか、受入れ企業の社会保険・税務状況を確認します。

02

雇用契約締結・事前ガイダンス

日本人と同等以上の報酬額を設定し、雇用契約書締結および母国語での事前ガイダンス等を実施します。

03

支援計画策定・申請書類作成

空港送迎、住居確保、生活オリエンテーション等の支援計画書および入管指定書類を作成します。

04

入管への申請代理

出入国在留管理局へ代理提出。審査中の追加照会にも迅速に対応します。

05

ビザ取得・就労開始・定期届出

在留カード交付後に就労開始。受入れ後は定期報告(四半期届出)等の運用をサポートします。

主な必要書類の目安

申請者の状況(国籍・在留資格・雇用形態・家族構成等)により必要書類は異なります。初回面談時に個別リストをご案内します。

特定技能雇用契約書の写しおよび雇用条件書
特定技能外国人の報酬に関する説明書(日本人と同等以上の証明)
特定技能1号評価試験合格証 または 技能実習2号修了証明書
受入れ企業の登記事項証明書・決算書控
労働保険料・社会保険料・国税・地方税の納付証明書
1号特定技能外国人支援計画書
健康診断個人票(受診結果)

報酬は事前のお見積りです。目安はご依頼についてのページをご覧ください。 報酬・費用の考え方

この業務に関するよくある質問

Q自社で支援を行う場合と、登録支援機関へ委託する場合の違いは何ですか?
過去2年間に中長期在留外国人の受入れ実績等がある企業は自社支援が可能ですが、実績がない場合は「登録支援機関」への支援委託が必須となります。当事務所では登録支援機関の選定や自社支援体制の構築についてもアドバイスいたします。
Q技能実習生から特定技能への移行は試験免除になりますか?
技能実習2号を良好に修了し、実習職種と特定技能の業務区分が一致している場合は、技能試験および日本語試験が免除されます。職種が異なる場合は、該当する特定技能の技能試験のみ合格することで移行が可能です。
Q給与は日本人社員と同額でなければなりませんか?
法令上、「同等の業務に従事する日本人労働者と同等以上の報酬額」であることが厳格に求められます。経験・年齢等を考慮した合理的な給与規定や賃金台帳の根拠提出が必要です。
お問い合わせ・初回相談

まずは初回相談からお気軽にご連絡ください

ビザの手続きや外国人雇用についてのお困りごと、ご不明な点はお気軽にご相談ください。丁寧にご案内いたします。

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