熊本県行政書士会 所属
個人向け・身分関係

国際結婚・配偶者ビザ

INTERNATIONAL MARRIAGE & SPOUSE VISA

配偶者ビザは、日本人と婚姻した外国人が「日本人の配偶者等」で在留するための入管手続きです。審査の中心は婚姻の真実性と世帯の生計です。交際経緯書と写真・通信記録を整え、認定または変更を代理申請します。新規は1年の在留期間が付与されることが多いです。

対象となる方

日本人と結婚し、「日本人の配偶者等」ビザを新規に取得したい外国人の方

留学生や技能実習生、就労ビザから配偶者ビザへの在留資格変更を行いたい方

交際期間が短い、年齢差がある、出会いがSNS/マッチングアプリなどで審査が不安な方

過去にビザ不許可歴やオーバーステイ歴があり、慎重な手続きが必要な方

サポート内容

  • 婚姻の信憑性・同居実態を客観的に立証する「質問書」「交際経緯書」の緻密な作成
  • お二人の出会いから結婚に至るまでの写真・SNS通信記録・通話履歴等の疎明資料整理
  • 世帯の生計維持能力(日本人配偶者・外国人側の収入・課税証明等)の適格性診断
  • 海外(本国)と日本国内双方での婚姻手続き(戸籍届出・婚姻証明取得)のガイダンス
  • 出入国在留管理局への取次申請(ご夫婦の入管への出頭免除)
  • 追加質問状や実態調査要請への迅速・的確な対応

お手続きの流れ

01

出会いと婚姻経緯のヒアリング

出会いのきっかけ、交際期間、言語疎通状況、生計状況などを丁寧に伺い、審査上のリスクを洗い出します。

02

婚姻証明書・公的書類の収集

日本の戸籍謄本、住民票、納税証明書、相手国側の婚姻証明書・出生証明書等を揃えます。

03

交際経緯書・疎明資料の作成

入国管理局が納得できるよう、交際の真実性を写真や時系列を交えて説得力高く文書化します。

04

入管への申請代理

管轄の出入国在留管理局へ代理提出。申請中の状況変化にも対応します。

05

許可受領・在留カード交付

審査を経て無事に許可通知を受領し、新しい在留資格の在留カードをお渡しします。

主な必要書類の目安

申請者の状況(国籍・在留資格・雇用形態・家族構成等)により必要書類は異なります。初回面談時に個別リストをご案内します。

在留資格認定証明書交付申請書 または 在留資格変更許可申請書
日本人配偶者の戸籍謄本(婚姻事実の記載があるもの)
相手国の公的機関が発行した婚姻証明書(日本語訳添付)
世帯全員の住民票(マイナンバー省略)
日本人配偶者の課税・納税証明書および在職証明書
身元保証書(日本人配偶者が身元保証人となります)
質問書および交際経緯説明書(当事務所にて作成)
スナップ写真(お二人で写っているもの複数枚、結婚式・旅行等)

報酬は事前のお見積りです。目安はご依頼についてのページをご覧ください。 報酬・費用の考え方

この業務に関するよくある質問

Q配偶者ビザの審査で最も重視されるポイントは何ですか?
「偽装結婚ではないか(婚姻の真実性・信憑性)」と「日本で安定して生活できる経済基盤(生計維持能力)」の2点です。特に交際期間が短い場合や出会いの経緯がオンラインの場合、詳細な写真や通信記録などの裏付け資料が極めて重要となります。
Q日本人配偶者が無職・求職中の場合でも申請できますか?
日本人側に十分な収入がない場合でも、外国人配偶者側に安定収入がある場合、預貯金等の資産がある場合、または親族等が身元保証・経済支援を行う旨の誓約書等を添付することで許可される可能性はあります。個別の状況を診断いたします。
Q最初は「1年」のビザしかもらえないのでしょうか?
新規の配偶者ビザ申請では、同居実績や結婚生活の年数がまだ浅いため「1年」が付与されるのが一般的です。その後、同居生活を継続して更新を重ねることで「3年」や「5年」の在留期間が付与されるようになります。
お問い合わせ・初回相談

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