法人向け・専門職就労
就労ビザ(技術・人文知識・国際業務など)
WORK VISA: ENGINEER / SPECIALIST IN HUMANITIES / INT. SERVICES
技術・人文知識・国際業務は、大卒・専門卒などの学歴と職務が対応する専門職の就労資格です。留学生の変更、海外からの認定、転職時の就労資格証明書を扱います。現場作業が主業務なら特定技能を検討します。4月入社なら前年12月頃からの申請が目安です。
対象となる方
外国人留学生(大卒・大学院卒・日本の専門学校卒)を新卒採用する企業様
海外のITエンジニア、海外営業担当、通訳・翻訳人材を中途採用・新規招へいしたい企業様
海外現地法人・グループ会社から日本本社への転勤(企業内転勤ビザ)を検討中の企業様
外国人材の内定段階で「この職務内容でビザが下りるか」を事前に確認したい人事担当者様
サポート内容
- 採用予定者の学歴(専攻・履修科目)と担当職務内容の整合性審査・法的適合診断
- 雇用理由書・業務説明書(職務の高度性・必要性を論理的に解説)の作成
- 企業のカテゴリー区分(大企業・中堅・中小)に応じた提出書類の最適化
- 新卒留学生の「留学」から「技術・人文知識・国際業務」への変更許可申請代行
- 海外居住者の新規招へいに伴う在留資格認定証明書(COE)交付申請代行
- 更新時の業務内容変更に伴う就労資格証明書交付申請のサポート
お手続きの流れ
01
内定者学歴&職務内容の事前診断
卒業証明書・成績証明書と予定職務を照合し、ビザ許可の可能性を判定します。
02
会社側・本人側書類の収集
会社の法定調書合計表、決算書、会社案内、本人の公的書類等を取り揃えます。
03
雇用理由書・職務詳細書の作成
入国管理局の審査基準に基づき、なぜこの人材が必要なのかを説得力ある理由書に仕上げます。
04
入国管理局への代理申請
出入国在留管理局へ代理提出。新卒採用などのピーク期も迅速に処理します。
05
許可通知受領・入社手続き
新しい在留カードを受領し、入社日に間に合うよう確実に手続きを完了します。
主な必要書類の目安
申請者の状況(国籍・在留資格・雇用形態・家族構成等)により必要書類は異なります。初回面談時に個別リストをご案内します。
在留資格認定証明書交付申請書 または 在留資格変更許可申請書
前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(控)
会社の登記事項証明書および直近期の決算書(損益計算書・貸借対照表)
会社案内パンフレット または ホームページ概要資料
雇用契約書(写し)または 労働条件通知書
本人の卒業証明書 または 卒業見込み証明書・成績証明書
雇用理由書(当事務所にて作成)
報酬は事前のお見積りです。目安はご依頼についてのページをご覧ください。 報酬・費用の考え方
この業務に関するよくある質問
Q「技術・人文知識・国際業務」ビザで現場作業や単純労働をさせることはできますか?
原則として単純作業や現場作業を主たる業務とすることは認められません。ただし、将来の幹部育成のための初期研修として短期間(全体の期間に対し合理的範囲内)現場実習を行うことは、研修計画書を提出することで認められる場合があります。
Q新卒採用の場合、いつ頃からビザ変更を申請すべきですか?
4月入社の場合、前年12月頃から入国管理局で新卒一括申請の受付が始まります。卒業見込み証明書で先行申請し、卒業後に正式な卒業証明書を追送する流れとなります。早めの準備がスムーズな入社につながります。
Q赤字決算の企業でも就労ビザは許可されますか?
単年度の赤字であっても直ちに不許可になるわけではありません。事業の継続性や将来の収支改善計画(事業計画書)を疎明資料として添付・立証することで許可を得ることが可能です。
