個人向け・ビザ基本手続き
在留資格の認定・変更・更新
STATUS OF RESIDENCE: CERTIFICATION / CHANGE / EXTENSION
熊本市中央区の杉本国際行政書士事務所は、在留資格認定証明書(呼寄せ)、期間更新、資格変更を取次申請します。対象は新規来日、期限延長、留学から就労への切替です。審査の目安は更新・変更で約2週間〜2ヶ月、認定で約1〜3ヶ月です。
対象となる方
海外にいる家族や外国人材を日本へ呼び寄せたい方(在留資格認定証明書交付申請)
現在の在留期限が迫っており、スムーズに期間を延長したい方(在留期間更新許可申請)
留学から就労、転職などにより活動内容が変わる方(在留資格変更許可申請)
資格外活動許可(アルバイト等)や就労資格証明書の取得を希望される方
サポート内容
- 入管法に基づいた申請要件の精密な適格性診断
- 入国管理局指定の申請書一式の作成および代理記入
- 申請理由書・経緯説明書等の法的に説得力ある書類作成
- 日本の市区町村役場・税務署等で取得する公的書類の収集アドバイス
- 出入国在留管理局への取次申請(ご本人の入管への出頭免除)
- 追加資料提出通知(理由開示・補正要請)への迅速な対応
お手続きの流れ
01
初回ヒアリング・要件診断
現在の在留資格、期限、今後の活動内容を伺い、最適な申請区分と必要要件を確認します。
02
必要書類のご案内・収集
申請者様個別のオーダーメイド必要書類リストをお渡しし、公的証明書の収集をサポートします。
03
申請書類・理由書の作成
行政書士が法的に根拠のある理由書や疎明資料を緻密に作成します。
04
入管への代理申請
当事務所が入国管理局へ代理提出します。申請者様ご本人が入管窓口に並ぶ必要はありません。
05
結果受領・新在留カード交付
許可通知の受取から新在留カードの受領手続きまで責任を持って完了します。
主な必要書類の目安
申請者の状況(国籍・在留資格・雇用形態・家族構成等)により必要書類は異なります。初回面談時に個別リストをご案内します。
在留資格諸申請書(所定様式)
パスポートおよび在留カード(原本提示)
顔写真(規定サイズ・直近3ヶ月以内)
住民税の課税・納税証明書(直近分)
勤務先の雇用契約書・在職証明書・決算書等
身元保証書(身元保証人の公的証明含む)
申請理由書(当事務所にて作成)
報酬は事前のお見積りです。目安はご依頼についてのページをご覧ください。 報酬・費用の考え方
この業務に関するよくある質問
Q在留期間の更新はいつから申請できますか?
原則として、現在の在留期間が満了する3ヶ月前から申請が可能です。期限直前は書類収集等で慌ただしくなるため、満了日の2〜3ヶ月前の申請開始をおすすめしております。
Q転職した場合、在留資格の更新で不利になりますか?
転職後の業務内容が現在の在留資格(例:技術・人文知識・国際業務)の範囲内であり、適正な給与水準や会社の安定性があれば問題ありません。ただし、更新時に新会社の資料審査が入るため、事前の「就労資格証明書」取得や入念な準備が推奨されます。
Q申請中に入国管理局から追加書類の提出を求められたらどうすればいいですか?
当事務所にご依頼いただいている場合、入管からの質問状や提出要請通知を直ちに精査し、的確な回答書および追加疎明資料を迅速に作成・提出いたします。
