許認可・営業許可
飲食店・民泊・旅館業の営業許可
FOOD SERVICE / MINPAKU / RYOKAN PERMITS
飲食店は保健所の営業許可、民泊(住宅宿泊事業)は原則届出で年180日が上限、通年の宿は旅館業の許可です。食事を出す宿は飲食店許可が別に必要になることがあります。熊本市の旅館業は、用途変更等の際にホテル等建築審査会の事前判定が必要です。許可の保証はしません。
対象となる方
熊本市内・県内で飲食店(食堂、喫茶、弁当製造を含む)を開業したい方
住宅を使って宿泊料を取る民泊(住宅宿泊事業)を始めたい方
ホテル・旅館・簡易宿所など旅館業の許可を取りたい方
食事付きの宿で、宿泊の手続きと飲食店営業許可の両方を確認したい方
サポート内容
- 食品衛生法に基づく飲食店営業許可の申請書類作成と保健所への提出支援
- 住宅宿泊事業法に基づく民泊の届出(原則、民泊制度運営システム)の支援
- 旅館業法に基づくホテル・旅館・簡易宿所の営業許可申請の支援
- 消防法令適合や施設基準など、事前に確認が必要な点の整理
- 熊本市で旅館業の用途変更等がある場合、ホテル等建築審査会の事前判定が必要な旨の案内
お手続きの流れ
01
業態と物件の確認
飲食か宿泊か、通年営業か年180日以内かを伺い、飲食店営業許可・住宅宿泊事業・旅館業のどれに当たるかを切り分けます。
02
関係機関の事前確認
保健所の施設基準、消防、用途地域、熊本市の旅館業では条例に基づく事前審査の要否を確認します。
03
図面・書類の作成
申請書、施設の図面、法人なら登記事項証明書などを整えます。現地の状況により追加資料があります。
04
申請・届出と現地検査
窓口へ提出し、許可申請では保健所等の現地検査に立ち会いまたは助言します。許可の保証はしません。
05
許可証・届出完了後
許可証の掲示や、食事提供がある宿泊では飲食店営業許可が別途必要かを確認します。
主な必要書類の目安
手続きの種類と申請者の状況により必要書類は異なります。初回面談時に個別リストをご案内します。
営業設備の概要・平面図
建物の登記事項証明書または賃貸借契約書
法人の場合は定款の写し・履歴事項全部証明書
水質検査成績書など、施設により保健所が求める書類
消防法令適合通知書(民泊・旅館で求められる場合)
本人確認書類・申請手数料(窓口の法定手数料は実費)
報酬は事前のお見積りです。目安はご依頼についてのページをご覧ください。 報酬・費用の考え方
この業務に関するよくある質問
Q民泊と旅館業の違いは何ですか?
住宅宿泊事業(いわゆる民泊)は、住宅を使い宿泊料を得て人を泊める届出制の事業で、営業日数は年180日以内です。「住宅」に当たるかは法令の定義があります。通年で営業する宿泊施設は、旅館業法の許可(ホテル・旅館・簡易宿所など)が必要です。熊本市では用途変更等の際、ホテル等建築審査会の事前判定が必要になることがあります。
Q宿で朝食を出す場合は飲食店の許可も要りますか?
食事を提供する場合は、宿泊の手続とは別に食品衛生法の営業許可が必要になることがあります。業態を伺ったうえで、保健所の扱いに沿って案内します。
Qバーや深夜の酒類提供も扱いますか?
風俗営業や深夜酒類提供飲食店の届出は、今回の案内ページでは独立した取扱としては書いていません。飲食店営業許可と重なる場合があるため、該当しそうであれば相談時に範囲を切り分けます。詳しい手続は【要確認】です。
