許認可・相続
相続手続き
INHERITANCE DOCUMENTS
戸籍の収集、相続関係説明図、争いのない遺産分割協議書、自動車の名義変更、遺言書作成の支援を扱います。不動産の相続登記は司法書士、相続税は税理士、相続放棄の申立や争いは弁護士です。在日外国人の相続も書類の範囲でご相談ください。報酬額は【要確認】のうえお見積りします。
対象となる方
相続人の調査と戸籍の収集を任せたい方
遺産分割協議書や相続関係説明図の作成を依頼したい方
相続した自動車の名義変更を進めたい方
遺言書の作成を検討しているが、公正証書にするかはこれから決める方
日本に住む外国人の相続、または被相続人が外国籍の場合の書類整理を相談したい方
サポート内容
- 戸籍謄本等の収集と相続人調査
- 相続関係説明図の作成
- 遺産分割協議書の作成(争いのない場合)
- 相続した自動車の名義変更(運輸支局等)
- 自筆証書遺言の文案支援。公正証書にする場合は公証役場の手続になります
お手続きの流れ
01
状況の確認と他士業の切り分け
不動産の有無、税申告の見込み、相続人間の合意の有無を伺います。争いがある場合は弁護士、登記は司法書士、税は税理士です。
02
戸籍の収集・相続人の確定
被相続人の出生から死亡までの戸籍をたどり、相続人を確定します。
03
協議書・説明図の作成
合意内容に沿って遺産分割協議書と相続関係説明図を作成します。金融機関や登記で使う書式に合わせます。
04
自動車など行政書士で出せる申請
自動車の移転登録など、行政書士が代理できる手続を進めます。預金の払戻交渉の代理はできません。
05
登記・税務への引継ぎ
不動産がある場合は相続登記(2024年4月以降義務)を司法書士へ、相続税の見込みがある場合は税理士へつなぎます。【要確認】連携先。
主な必要書類の目安
手続きの種類と申請者の状況により必要書類は異なります。初回面談時に個別リストをご案内します。
被相続人の戸籍(出生から死亡まで)・住民票除票
相続人全員の戸籍・住民票
遺言書がある場合はその写し
不動産の固定資産税課税明細書(登記は司法書士)
自動車検査証(車の名義変更がある場合)
遺産分割の合意内容が分かるメモ
報酬は事前のお見積りです。目安はご依頼についてのページをご覧ください。 報酬・費用の考え方
この業務に関するよくある質問
Q不動産の名義変更もお願いできますか?
できません。不動産の相続登記は司法書士の業務です。2024年4月から相続登記は義務化されています。協議書の作成までを当事務所が行い、登記は司法書士へ依頼する形が一般的です。
Q相続税の申告もできますか?
できません。相続税の申告は税理士の業務です。申告が必要そうな場合は、早めに税理士へ相談するよう案内します。
Q相続人同士で話がまとまっていません。
争いのある事案の代理は弁護士の業務です。当事務所では協議が調ったあとの書類作成を扱います。話し合いが難しい場合は、弁護士への相談をおすすめします。
